NPO支援税制遂に実現!
くましろ昭彦国会短信第37号(01/1/1)
21世紀最初の新春をさわやかにお迎えのこととお慶び申し上げます。20世紀中は大変お世話になり、有難うございました。新世紀に希望に満ちた新しい日本を創造するためにさらなる努力をしてまいります。一層のご叱正とご支援をお願い申し上げます。
1.5年間の努力がついに実った!!
20世紀最後の自民党税制調査会は12月13日に平成13年度税制改正大綱を決定しました。与党の大綱もそれを認め、NPO支援税制が2001年10月1日から認められることになりました。95年の阪神淡路大震災の直後に自由民主党並びに与党のNPOプロジェクト座長に私が任命されてから5年になります。その後3年でNPO法の制定に成功し、1昨年と昨年の2年越しでNPO支援税制の創設に成功しました。感慨無量です。1昨年の党税調ではほぼ孤立無援でしてが、今年は自民党NPO特別委員会の議員をはじめ党内並びに与党内の理解も深まり、我々が積み重ねてきた構想の下、経企庁と大蔵省の担当職員も献身的な働きをしてくれました。何晩も徹夜で頑張ってくれた彼らに深く感謝したいと思います。シーズの松原事務局長をはじめNPOの人達、加藤紘一会長をはじめNPO議連の人達の与党議員に対する働きかけも極めて大きかったと思います。私個人としては「一人の力では何も出来ない。しかし、1人の熱意が多くの人を動かす」という思いがあります。
2.NPO支援税制の内容
NPO支援税制の内容は次のとおりです。
(1)個人の寄付金を所得控除して課税の対象外に
個人が認定NPO法人に寄付した場合、その年の所得から寄付金額(その額が所得の25%を超える場合は25%まで)マイナス1万円が控除され、その額に見合う所得税が免除されます。
(2)法人の寄付金額を損金算入し、課税の対象外に
法人の寄付金額(その額が資本金の0.125%+所得の1.25%(資本金が無い場合は所得の2.5%)を超えるときは、超過額を除く)は損金算入され、その額に見合う法人税が免除されます。但し、特定公益増進法人の限度額と同一の枠内です。
(3)相続財産を寄付した場合、免税に
相続又は遺贈によって得た財産を認定NPO法人に寄付すれば、その財産は課税の対象から外されます。
(4)認定法人NPOになるには
NPO法人の住所地等の税務署に認定を申請し、国税庁長官が認定します。認定の要件の概要は次のとおりです。(詳しくは私のHP AKICHANの「NPO関連最新」を参照して下さい。自民党のHPの議員アラカルトの熊代昭彦のAKICHANから入って下さい)
(1)基本的事項
1) 適切な情報公開をしていること。
2) 事業内容が適正であること。
宗教活動、政治活動を行わないこと、特定非営利活動に係る事業費の総事業費のうちに占める割合が80%以上であること、寄附金の70%以上を特定非営利活動に係る事業費に充当すること等。
3) 運営組織の適正性
役員若しくは社員又はその親族等の特殊関係者の数が役員又は社員の数のうちに占める割合が1/3以下であること等。
4) 経理の適正性
外部監査を受けていること、又は青色申告法人と同等の記帳及び帳簿書類の保存が行われていること等。
5) 相当な業績の持続可能性
全ての要件(初回申請時のみ一定のものを除く。)を過去2年間、満たしていること。
(2)活動実態に着目した要件
1) 総収入金額のうちに占める寄附金及び助成金の額(寄附金総額)の割合が1/3以上であること。
2) 同一市区町村の者からの寄附金、同一市区町村内の活動及び受益者については、いずれも80%以下であること。但し、隣接する市区町村がない場合は、この限りでない。
○その他
国税庁長官は、認定をしないことを決定したとき又は認定を取り消したときは、その理由を合わせて通知すること等。
3.今後の課題ーさらに前進を!
認定要件が厳しすぎるとの指摘があります。私は認定要件が明確に示され、自由裁量の余地が少ないこと、不認定等の時理由を通知することとされていることはNPO法が確立したものを継承しており評価しています。要件が厳しすぎれば迅速に改正して行けば良いと思います。NPO法の改正も今年の通常国会の課題です。さらに前進して行きましょう!