2004年改正後の年金制度
○働いていると報酬がいくらでも20%年金をカットする制度の廃止 施行は2005/4/1
○低在労 特別支給の厚生老齢年金では;(付則11条)
64歳までは年金月額+標準報酬月額が28万円を超えるまでは、年金を満額支給。28万円をα万円超えると、年金をα*1/2 減額。
○高在老制度
65歳から69歳までは;
年金月額+標準報酬月額が48万円を超えるまでは、年金を満額支給。48万円をα万円超えると、年金をα*1/2 減額。
○高在老制度の70歳以上への適用。2007年4月から。それまでは70歳以上になると収入の多寡に係わらず、年金は満額支給される。
2004年の通常国会で成立した年金改革法の一部が2004年10月1日からスタートしました。
今回施行された年金改革法は、
[1]支払い保険料の上限を決定
[2]給付水準の最低限度の確保
[3]基礎年金の国家負担割合の引き上げ(3分の1から2分の1)
が大きな柱で、これにより年金を支える力を強くし、老後の安心を得られる給付水準を明確化することができました。
さて改革によって負担と給付はどうなるのでしょうか。まず保険料(負担)から見ていきましょう。
厚生年金の保険料率はこれまで年収の13.58%で労使折半していましたが、今年10月から平成29年度まで、毎年0.354%ずつ引き上げられ、それ以降は18.30%で固定されます。
国民年金は来年4月分の保険料から平成29年度まで毎年、月額280円ずつ引き上げられ、最終的には1万6900円になります。
次に年金額(給付)ですが、標準的な年金世帯(夫が平均的収入で40年間働き、妻がその期間すべて専業主婦であった世帯)で、「現役世代の収入の50%以上」となるようにしました。
現在の給付水準は59.3%ですが、今後少しずつ伸びを調整し、平成35年度以降は50.2%とします。
また、すでに年金を受け取っている方については、物価が下がらない限り、年金額が下がることはありません。
保険料の負担増はうれしいことではありませんが、いま何もしなければ、老後の生活を支える年金そのものが崩壊してしまいます。
わが党は少子高齢化社会にあっても揺らぐことのない年金制度の構築に全力を傾けてまいります。