臓器移植法改正案を政調審議会で了承
クマチャンメール第109号(05/7/21)
臓器移植法改正案を今日050721の10時からの政調審議会で了承しました。
もっとも、A案とB案があり党議拘束無しで両案とも国会に提出するのです。
A案が本命で、脳死状態になった人が、生存中に、脳死で臓器を提供する意思がないことを表示している場合以外の場合には、遺族の書面による了承で臓器移植ができるという案です。
この改正が行われれば、やっと我が国も先進諸外国並に、脳死状態での移植が広く行われるようになります。また15歳未満の脳死状態の児童からの臓器移植も可能になります。
脳死を人の死と認めたくない遺族は、脳死の判定を拒否出来るという配慮もされています。
B案は、現在の法律をそのまま踏襲しており、書面による承諾をすることの出来る年齢を15歳から12歳に下げるだけの案です。
遺族の承諾があっても、本人の書面による承諾がなければ、臓器移植が出来ないのは現行法どおりです。
私はA案を支持し、A案が本会議で可決されたらば、B案は否決するのが正しい選択だと力説し、
認められました。
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